離婚する時には、多くの時間やエネルギーを必要とするケースがあります。
なぜなら、離婚には二人の気持ちだけでなく、親権や財産分与など、多くの問題が関わってくるからです。
このような、双方の気持ち以外の問題が増えれば増えるほど、離婚までの道のりは遠くなっていきます。
中でも、経営者との離婚は大変です。
なぜなら、夫と妻と子どもという家族に加えて、法人という関係者が出てくるからです。
そこで、今回は経営者との離婚が大変な理由について紹介していきます。
離婚をすると、夫婦の財産を分けることになります。
ここで理解しておかなければいけないのは、財産分与の対象となる財産は、夫婦が結婚したあと築いた、夫婦の名義の財産である、という点です。
つまり、法人の財産は財産分与の対象外ということになります。
例えば、経営者の中には節税のために、自宅や車を会社名義にしている人が存在します。
このようなケースであれば、家も車も財産分与の対象になりません。
なぜなら、家も車も会社の物であって、経営者やその配偶者個人の物ではないからです。
このような会社名義の資産が多ければ多いほど、離婚時に分与の対象となる財産は少なくなってしまいます。
それなりの金額を受け取れるはずだと考えていたのに、実際に財産分与してみれば驚くほど少なかったという人が存在するのは、このような理由が存在するのです。
基本的に、財産分与とは結婚してから築いてきた財産を分与するというシステムです。
つまり、いまある財産を半分に分けるというもの。
しかし、夫が経営者で妻が専業主婦の場合で、なおかつ夫の経営手腕によって事業が大きくなったと判断された場合には、妻に対する分与の割合が抑えられてしまう可能性が高くなります。
簡単に、半分に分けるだけという認識でいると、後悔することになってしまうので、離婚前には、財産分与によってどれぐらいの財産を手に入れることができるのかシミュレーションしておく必要があるでしょう。
ここまで、財産分与について紹介してきました。
ここからは、具体的にどのような物が財産分与の対象とみなされるのか?という点を紹介していきます。
預金通帳や自宅といったものが、財産分与の対象になる可能性が高いということは、一般的によく知られています。
そのため、経営者夫婦が所持している可能性の高い、少し特殊な財産に絞って見ていきましょう。
法人を経営しているということは、自社の株式を保有しているはずです。実は、この株式も婚姻後に購入したものは財産分与の対象となります。
経営者は一般的に、サラリーマン家庭よりも経済的に余裕があることも多く、高価な品物を所持している可能性も高いです。
これらの品物が財産分与のリストから漏れていないか、またどの程度の価値のものからその対象となるのかは、専門家に相談すべきと言えるでしょう。
中小企業であれば、妻が夫の経営する会社に勤めていることは珍しくありません。
この場合、離婚したらどうなるのでしょうか?
これは、会社にとって妻がどのような立場にあるのかによって変わってきます。
例えば、妻が社員として雇用されていた場合、離婚を理由に解雇することはできません。
つまり、一方的に解雇するということは不可能ということです。
しかし、立場が役員だった場合には、少し違ってきます。
役員の場合、任期が存在します。つまり、任期が終わり再任されなければ、会社を去ることになってしまうのです。
また、任期中であっても、株主総会での決議により解任される可能性があります。
しかし、解任に正当な理由がない場合には、損害の賠償請求を行うことができます。
そしておおよその場合、離婚は役員解任の正当な理由として認められません。
明確な理由がないのに株主総会の決定だから、と、不本意な解任をされた場合、訴え出ることもできるでしょう。
夫の会社に籍を置いているのであれば、離婚後にどうするのか?ということも予め決めておく必要があるでしょう。
離婚は精神的にも体力的にも、多大なエネルギーを消費します。
特に、相手が経営者の場合は大変です。財産分与では、純粋に二人の財産を分けるといった単純なものではありません。
夫の名義であれば、夫婦共有の財産になりますが、法人名義であれば、対象外となってしまうのです。
このように、法人名義の物があったり、夫婦名義の物があったりするので、正確に財産を把握することも難しくなっているのです。
これらを全て、自分で確認したり計算するのはとても難しいもの。
もし、経営者との離婚を考えているのであれば、まずはプロである弁護士に相談することから始めてみるのがいいでしょう。